請求書が本物か、数秒で確認する方法

請求書を確認する方法を解説します。経営者、経理担当者、銀行担当者向け。無料試行版あり、使用量に応じてお支払いください。

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請求書とは何か、誰が作成するのか

請求書は、取引の証拠となる書類です。売上を計上した事業者が、購入者に対して金額の支払いを求める際に交付します。

インボイス制度が導入された現在、この書類の正確性と記載内容は極めて重要です。適格請求書として認められるには、法律で定められた項目がすべて記入されている必要があります。

  • 誰が作成するのか

    売上を上げた事業者(販売者、サービス提供者など)が作成し、購入者に交付します。提示された書類が本当にその事業者から発行されたものなのか、登録番号を確認することが大切です。

  • どんなときに交付されるのか

    商品やサービスの取引が成立した時点で、その内容を記録する目的で交付されます。納期日や支払期日に関係なく、取引そのものが発生したときに書類が作られます。

  • 何が記入されているべきか

    作成者の氏名や登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに分けた金額と消費税、購入者の氏名が必須項目です。これらが揃っていないと、税務上の証拠としての価値が失われます。

請求書に必ず書いておく情報

請求書を書くときに、これらの項目が抜けていないか確認してください。税務調査が入ったとき、この情報がなければ経費として認められないリスクがあります。

  • あなたの氏名か会社名と登録番号

    インボイス登録番号を必ず記入してください。これがないと取引先が仕入税額控除できなくなります。

  • 請求書を受け取る側の氏名か会社名

    ぼんやりした表記では駄目です。請求先がはっきり特定できる書き方にしましょう。

  • 取引が行われた年月日

    請求日ではなく、実際に商品やサービスを提供した日付を書きます。後で日付がずれていると、税務署から指摘されます。

  • 何を売ったか、軽減税率の対象かどうか

    商品やサービスの内容を具体的に書き、軽減税率(8パーセント)の対象なら『軽減税率対象品目』と明記します。

  • 税率ごとの合計額(税込みまたは税抜き)

    10パーセント分と8パーセント分を分けて集計します。どちらの表示方法にするかは統一してください。

  • 各税率の消費税額

    8パーセントなら8パーセント分の税額、10パーセントなら10パーセント分の税額を別々に書きます。一緒に書くと認められません。

  • 請求書番号か何らかの識別番号

    同じ請求書が何度も出されたかどうかを判断するために、番号をつけておくと後で楽です。

  • 支払期限または振込先

    いつまでに払うのか、どこに振り込むのかを書いておくと、トラブルが減ります。

請求書の確認が取引の透明性と税務責任を守る理由

相手から受け取った請求書が正式なものかどうかを確認することは、あなたの経営判断と法的リスク管理の第一歩です。適格請求書制度の下では、記載内容に不備があったり、発行者の登録番号が虚偽だったりすれば、あなたが後々仕入税額控除を受けられなくなる可能性があります。不正な書類に気付かずに経理処理してしまうと、税務調査時に指摘され、追徴課税や信用失墜につながりかねません。

金融機関や取引先からの信用を落とさないためにも、請求書に必要な情報がすべて揃っているか、発行者の身元が確かなのかを事前に検証する習慣が重要です。特に取引金額が大きい場合や初めての取引先からの書類の場合は、慎重に内容を照合する価値があります。

請求書が本物かどうか、2分で見分ける方法

受け取った請求書が正式な適格請求書なのか、それとも何か抜けているのか判断したいですよね。ここで紹介する4つのポイントを順番にチェックすれば、あなたは数分で答えにたどり着けます。

  1. まず、発行者の登録番号が書いてあるか確認する

    適格請求書として認められるには、書類を作った人や企業の氏名(または名称)と、その登録番号がセットで記載されていないといけません。登録番号がなければ、その時点で適格請求書ではありません。どこに書いてあるか?請求書の上部や企業情報の欄を見てください。記号と数字の組み合わせが見つかりましたか?

  2. 取引日と商品内容(軽減税率に関わる情報も)が明記されているか

    いつの取引なのか、何を売ったのか、買ったのかが書かれていることが必須です。さらに重要なのは、軽減税率の対象商品(食品など)を含んでいるなら、その旨が明確に書かれているかどうか。この情報がないと、税務署が後で金額を正しく判断できません。請求書に日付と商品説明を見つけられますか?

  3. 税率ごとに金額と税額が分けて書かれているか

    10パーセント、8パーセント、その他の税率ごとに、合計金額と消費税額をそれぞれ記載する必要があります。「税込金額:110,000円」だけでなく、「10パーセント対象の税抜金額:100,000円、消費税額:10,000円」という具合に分かれていることを確認してください。混在していたり、どの金額がどの税率に対応しているか不明確だと、アウトです。

  4. 請求書の受取人(あなたの会社など)の名前が書いてあるか

    請求書は誰が誰に対して発行したのかが明らかでなければなりません。あなたの企業名や氏名が請求書に記載されているはずです。受け取る側の情報がなければ、その請求書は誰のためのものか特定できません。自分の企業名や個人名がちゃんと書かれていますか?

4つのポイント、すべてクリアしましたか?

この4ステップで確認して、請求書が適格請求書の要件を満たしているか判断できます。疑わしい部分があれば、発行者に直接連絡して正式な請求書を再発行してもらうのが安全です。

国税庁の詳細を確認する

請求書の番号や金額を見れば、本物かニセモノかすぐわかります

適格請求書として認められるには、国税庁が定めた項目をすべて満たす必要があります。ここでは、偽造された請求書によくある欠落や矛盾を6つピックアップしました。自分の取引先から受け取った請求書をチェックするときに使ってください。

  • 売上げた側の登録番号が入っていない

    インボイス制度では、請求書を作った事業者の登録番号(13桁の「T」から始まる番号)を必ず書きます。これがなければ、その請求書は適格請求書ではありません。相手先に確認して、登録番号を追加してもらいましょう。

  • 取引年月日が書かれていない、または日付がおかしい

    いつの取引なのか、年月日が明記されていないと困りますね。また、未来の日付や1年以上前の日付が書かれていないか確認してください。請求書の日付と納品日がズレているなら、それは間違いです。

  • 軽減税率の対象品目かどうかが明示されていない

    食料品やおむつなど、10パーセントではなく8パーセントの税率が適用される商品があります。請求書に『軽減税率対象』と書かれていなければ、どの金額が8パーセントで、どの金額が10パーセントなのか判断できません。必ず商品ごと、または合計金額ごとに区分する必要があります。

  • 税率ごとに金額が分けられていない

    8パーセント対象のものと10パーセント対象のものが混在しているなら、合計額をそれぞれ明記しなければいけません。『合計10万円』という書き方だけでは、どちらの税率が何円分なのか分からないので、有効な請求書ではありません。

  • 消費税額の計算が合わない

    税抜き金額が書かれているなら、そこから計算した消費税額が正しいか電卓で確かめてください。例えば、税抜き100万円なら消費税は10万円(10パーセント)のはずです。ズレていたら、請求先に修正請求書を出してもらいます。

  • 買う側(受取人)の名前や会社名が書かれていない

    『〇〇さんへ』『△△会社の経理担当者様』など、明確に誰が受け取ったのかを示す名前や会社名がないと、その請求書の正当性が曖昧になります。あなたの会社名や部門名が正しく書かれているか確認しましょう。

  • 商品の内容や数量の説明が不足している

    『商品代金』とだけ書かれていて、何を何個買ったのか全く分からない請求書は、監査のときに説明できません。単価、数量、品目名がセットで書かれていますか。

  • 発行者の住所や法人番号が登録簿と一致しない

    国税庁のインボイス登録簿で、その事業者の登録番号を検索してみてください。登録簿に載っている住所や法人名と、請求書に書かれている住所や名前が違っていたら、偽造の可能性があります。必ず本人に確認しましょう。

本物の請求書と偽造されたものを並べて見比べる

請求書を受け取ったとき、あなたは本当にそれが信頼できる相手から来たものか確認する必要があります。ここでは、正規の請求書と怪しい請求書を視覚的に比較しながら、チェックすべきポイントを押さえていきます。

正規の請求書

適切に作成された請求書は、以下の特徴を備えています。

  • 発行者の商号(会社名または屋号)と登録番号が明確に記載されている。番号は税務署に確認できる形式になっている
  • 取引年月日が具体的に記入されており、曖昧な日付や空欄がない
  • 商品やサービスの内容が詳しく説明されており、特に軽減税率の対象かどうかが区別されている
  • 税率ごとに消費税額が分けて計算されていて、合計金額が正確に記載されている
  • 請求書を受け取る側(あなたの会社や名前)の名称が正式に書かれている
  • 発行者の連絡先(住所や電話番号など)が実在可能な形で記載されている

疑わしい請求書

以下のような兆候がある場合、その請求書の真正性を厳しく疑う必要があります。

  • 登録番号が記載されていない、または番号の形式が不規則で税務署の公表リストと照合できない
  • 日付が空欄のままか、極めて古い日付が記載されている。あるいは異なる文書と日付の整合性がない
  • 商品やサービスの説明が極端に簡潔で、内容をはっきり判断できない。金額だけが目立つ
  • 消費税の計算が明らかに間違っている。税率の区分が曖昧で、複数の税率が混在している
  • あなたの会社名や名前が誤字している、または記載されていない状態がある
  • 連絡先が部分的にしか記載されていない、または電話番号がインターネット検索に引っかからない

偽造適格請求書はどのくらい出回っているのか

適格請求書制度が始まってから、偽造や不正な請求書がどの程度出回っているかについて、公開されている統計データは限定的です。国税庁は制度全体の運用状況を発表していますが、偽造件数や被害規模に関する具体的な数字は、セキュリティ上の理由から詳細が明かされていません。

ただし、請求書の真正性を確認することは、あなたが取引相手から受け取った書類を検証するうえで重要な作業です。特に初取引や高額の取引では、提示された請求書の内容が実際の取引と一致しているか、必要な項目がすべて記載されているかを入念にチェックする必要があります。

請求書の偽造に使われている手口を見分ける

適格請求書を偽造したり改ざんしたりする業者は、一見すると正規の書類に見えるように工夫しています。あなたが受け取った請求書が本当に信頼できるものなのか、どこを確認すればよいか知っておくことが大切です。

ここで紹介する手口を知っていれば、不正な請求書を見抜き、取引相手との間で問題が生じるのを防ぐことができます。

  • 登録番号が存在しないまたは架空のもの

    請求書には、発行者の登録番号が記載されていなければなりません。偽造者は実在しない番号を入れたり、別の事業者の登録番号を流用したりします。あなたが国税庁のサイトで番号を調べると、その業者が適格請求書発行事業者として登録されていないことが判明します。取引前に必ず公開情報で確認してください。

  • 氏名や商号の表記ゆれや微妙な違い

    正規の請求書では、発行者の氏名(または商号)と登録番号が一対一で対応しています。偽造者は、同じ業者を示しながら異なる表記を使い分けることがあります。たとえば『田中商事』と『田中しょうじ』、『ヤマダ電器』と『山田電器』というように微妙に異なる名前を使うのです。複数の請求書を比較するときや登録番号の情報と照らし合わせるときに、こうした不一致に気づくことが重要です。

  • 取引年月日が不自然または矛盾している

    請求書には取引年月日が記載されている必要があります。偽造者が複数の請求書を作成するとき、日付の整合性を保たずにバラバラな日付を入れることがあります。また、あなたが実際の取引を確認したときの日付と請求書の日付がズレていないか、チェックしてください。特に過去の日付を遡って請求書を作成することは疑わしい兆候です。

  • 軽減税率の適用対象が不正に記載されている

    適格請求書には、軽減税率対象品目であることを明示する必要があります。偽造者は、実際には軽減税率の対象ではない商品やサービスに対して『軽減税率対象』と記載し、税額を過度に低く見せることがあります。あなたが商品の種類を確認し、その商品が本当に軽減税率対象か判断することが重要です。水道・光熱費や消耗品などは軽減税率の対象外である場合がほとんどです。

  • 税率ごとの金額と消費税額の計算が合わない

    請求書では税率ごとに合計額と消費税を区分表示する必要があります。偽造者は意図的に計算を間違えて記載したり、消費税額を改ざんしたりして、見た目の合計を無理矢理合わせることがあります。あなたが電卓で各項目の合計と消費税を確認すれば、計算の矛盾がすぐに見つかります。特に複数の商品がある場合は一つひとつ検算してください。

  • 相手先(交付を受ける事業者)の記載が曖昧または一般的すぎる

    請求書には『書類の交付を受ける事業者』の氏名または商号が明記されなければなりません。偽造者は『お客様』『〇〇法人』というように曖昧な表記をしたり、実際の相手先と異なる名前を記載したりすることがあります。あなたが受け取った請求書に、自社の正式な商号が記載されているか確認してください。不正確な記載は、請求書全体の信頼性に関わります。

  • フォーマットが明らかに素人作成もしくは改ざん跡が見える

    正規な請求書は、事業者の標準的なフォーマットで作成されています。偽造者が手作りした請求書は、フォントのズレ、行の不揃い、スキャン画像の質の低さなど、明らかな改ざん跡が残ります。また、修正テープや上書きの痕跡、印鑑のズレなども見られることがあります。元のPDFとコピーを比較したり、原本と複写の食い違いを確認したりして判断してください。

  • 登録番号の形式そのものが規則に合致していない

    適格請求書発行事業者の登録番号には、一定の形式規則があります。でたらめな数字や記号の羅列は、すぐに登録番号としての信頼性を失います。偽造者が適当に番号を作成した場合、その形式は本来の登録番号の構造と合致しません。国税庁の公開情報と照らし合わせる前に、番号そのものの形式が妥当かを一目で判断することも効果的です。

偽造された請求書かもしれません。どう対応しますか。

提示された請求書が本物か偽物か判断するのは難しいことがあります。相手方が作成した書類をそのまま受け入れるのではなく、必要な項目がすべて記載されているか、記載内容が矛盾していないかを確認する必要があります。

以下の手順に沿って検証してみてください。

  • 請求書作成者の登録番号を確認する

    適格請求書発行事業者として登録されている事業者であれば、必ず登録番号が記載されているはずです。記載されていない、または桁数が明らかにおかしい場合は要注意です。可能であれば、国税庁の適格請求書発行事業者公表システムで当該事業者の登録番号を直接照会し、実在する登録かどうか確認しましょう。

  • 記載項目が漏れていないかチェックする

    請求書には、書類作成者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である旨を含む)、税率ごとに区分した税込対価または税抜対価と適用税率、税率ごとに区分した消費税額、書類の交付を受ける側の氏名または名称がすべて記載されていることが法定されています。これらのいずれかが記載されていなければ、適格請求書として成立していません。

  • 内容の矛盾や不自然な点を探す

    取引日付が現在よりも先日付になっていないか、金額の計算が合致しているか、事業者名の漢字や表記に統一性があるか、といった基本的な確認も有効です。同じ事業者からの過去の請求書と比較して、様式や金額帯に急激な変化がないかも見直す価値があります。

  • 発行者に直接確認する

    提示された請求書が本当にその事業者から発行されたものか、その事業者に直接照会することが最も確実です。メールアドレスや電話番号も、請求書に記載されている連絡先ではなく、事前に知っている別の公式な連絡先を使って問い合わせましょう。

  • 疑わしい場合は取引を保留する

    少しでも違和感を覚えたら、その請求書を根拠に金銭や商品の授受を進めてはいけません。銀行振込や支払いを実行する前に、請求内容が本当に正当なものか、専門家(税理士や弁護士など)に相談することをお勧めします。

適格請求書の交付を求める権利はありますか

取引先から請求書を受け取る際、あなたが確認すべき重要なポイントがあります。特に仕入税額控除の対象となる取引では、相手方から適格請求書の交付を求める権利があります。

相手方がこの書類を正しく作成して提示しているかどうかを見極めることが、税務上の手続きを正しく進めるために欠かせません。

  • いつ適格請求書の交付を求めることができるか

    あなたが事業者として、相手方の事業者から商品やサービスの提供を受ける場合、その事業者に対して適格請求書の交付を求めることができます。これは消費税の計算に直結する取引であれば尚更です。相手方が適格請求書発行事業者として登録されているかどうかを事前に確認することが重要です。

  • 交付を求める際の実務的な進め方

    相手方に対して口頭や書面で適格請求書の交付を依頼します。この際、相手方の登録番号や取引内容を明確に伝えることで、正確な書類作成を促せます。取引後、すぐに書類受け取りの確認を取っておくと後々のトラブルを防ぎやすくなります。

  • 受け取った書類の保管と取扱い

    適格請求書を受け取った後は、税務調査時に提示できるよう適切に保管する必要があります。紙であれ電子データであれ、改ざんや損傷がないかを定期的に確認してください。また、相手方の登録番号や記載内容に誤りがないか、受け取った時点で照合することをお勧めします。

  • 相手方が交付に応じない場合の対応

    適格請求書の交付を求めたにもかかわらず相手方が応じない場合、その旨を記録に残しておくことが重要です。この記録は後の税務手続きで参考資料となる可能性があります。必要に応じて税務署に相談することもできます。

請求書と納品書、どう見分けますか

相手が提出した書類が本当に請求書なのか、それとも納品書なのか。この違いを見落とすと、支払い義務の判断を誤ります。あなたが確認する立場にあれば、まずこの基本をおさえておく必要があります。

請求書と納品書は似ていますが、法律上の役割がまったく異なります。どちらが何をするのか、そしてどうやって見分けるのか。具体的な例を挙げながら説明します。

  • 請求書は『金銭の支払いを求める』書類です

    請求書は、取引の相手方に対して代金の支払いを求める書類です。売上計上や消費税の計算、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の対象になります。金銭の移動が発生する場面で用いられ、この書類があることで初めて相手に支払い義務が生じます。

  • 納品書は『商品やサービスが届いた』ことを証明するだけ

    納品書は、商品やサービスが実際に納入されたことを記録するための書類です。請求書とは異なり、支払い義務を生じさせません。納品の事実を確認するための書類であり、後で請求書が別途発行されることが多くあります。

  • 発行のタイミングが異なります

    納品書は納入直後、できるだけ早く発行されることが多いです。一方、請求書は月末や契約で定められた日に、複数の取引をまとめて発行されることが一般的です。同じ日付の書類が来た場合、その日が『納入日』なのか『支払期限月の末日』なのかを確認してください。

  • 書類の記載内容で判断できます

    請求書には『請求日』『支払期限』『お振込先』といった金銭に関わる情報が記載されます。納品書には『納入日』『数量』『商品の仕様』が中心で、支払い情報は含まれないか、あっても参考程度です。相手方の担当者氏名や部署が『経理』『財務』であれば請求書、『営業』『納品管理』であれば納品書の可能性が高くなります。

  • 実務上の落とし穴:請求書と一体の書類

    中小企業では、納品書と請求書を一枚の用紙に『納品書兼請求書』として発行することもあります。この場合、書類のタイトルを見て、その右側に『請求書』の文字があるかを確認してください。また、『支払期限』欄と『お振込先』欄があれば、それは請求書としての機能を持つ書類です。

  • あなたがチェックすべき着眼点

    その書類に『請求』『支払い』『代金』といった文言が明記されていますか。振込先や支払期限の情報がありますか。書類のタイトルに『請求書』と書かれていますか。これらが揃っていなければ、納品書の可能性が高いです。確認が取れない場合は、相手方に直接『この書類は支払い対象ですか』と確認するのが確実です。

請求書の検証方法を確認する

請求書について よくある質問と回答

請求書は、売上代金の支払いを請求するために売り手が買い手に対して発行する書類です。商品やサービスの代金、数量、支払期限などが記載されており、取引の記録として重要な役割を担っています。事業を営む人なら誰もが作成・発行する必要がある書類です。

所得税の青色申告者は7年間、それ以外の事業者は5年間の保存が法律で義務付けられています。これは税務調査の対象になった場合に備えるための要件です。紙でも電子ファイルでも構いませんが、改ざんできない形式で管理することが大切です。

法的には署名や印鑑がなくても有効な請求書として成立します。ただし実務上、信頼性を高めるため署名や社判を押すことが一般的です。電子請求書の場合も電子署名があると確実ですが、発行者の明記があれば基本的に問題ありません。

請求書には、発行日、請求者と請求先の氏名・住所、商品やサービスの内容、数量、単価、合計金額、支払期限、振込先口座情報などが記載されます。インボイス制度導入後は、売上税額や登録番号の記載も必要になる場合があります。

請求書の発行自体に手数料は発生しません。ただし紙で郵送する場合は郵便料金がかかり、電子請求書の場合でも発行・管理のためのシステム利用料がある場合があります。費用がかかるのは請求書そのものではなく、その運送方法や管理方法です。

デジタル化すると、作成から保管、検索が効率的になり、郵送費用や手作業を削減できます。また紛失のリスクが減り、必要な時にすぐに参照・共有できるのが大きな利点です。事業規模が大きいほど、デジタル化による時間とコストの削減効果が実感できます。

請求書は代金を支払ってもらうために事前に送る書類で、領収書は代金を受け取った後に発行する書類です。請求書は支払い前、領収書は支払い後という時系列の違いがあり、法的な役割も異なります。どちらも取引の記録として重要な書類です。

請求書を受け取ったら何を確認すべきか

金額や日付の誤りが招く後々のトラブルを事前に防ぎましょう。

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